QR1

アクセス先を自由に変更できる QRコード&短縮URL生成ツール

SLA規程(サービス品質保証規程) エンタープライズプラン(E1/E2/E-Custom)専用

本規程(以下「本SLA」という)は、株式会社ウェブナス(以下「当社」という)が運営するサービス「QR1」(ドメイン:qr1jp.com)のエンタープライズプラン(E1、E2、E-Custom。以下「対象プラン」という)について、当社が保証するサービス品質の水準、これを下回った場合の措置、およびユーザーによる申告の手続を定めるものである。本SLAは利用規約の一部を構成し、本SLAに定めのない事項は利用規約の定めるところによる。

第1条(定義)

本SLAにおいて使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. 「対象サービス」とは、対象プランにおいて当社が提供するQRコードのリダイレクト処理(短縮URLからアクセス先URLへの転送)をいう。
  2. 「月間稼働率」とは、対象月(暦月)の総分数から、後記第4条に定める保証対象外時間を除いた時間に対する、対象サービスが正常に稼働していた時間の割合をいい、次の式により算出する。
    月間稼働率(%)=(対象時間 − サービス停止時間)÷ 対象時間 × 100
  3. 「サービス停止」とは、当社の責めに帰すべき事由により、対象サービスのリダイレクト処理が全面的に応答しない状態が継続することをいう。応答の遅延、一部地域・一部端末のみの不具合は、これに含まれないものとする。
  4. 「サービスクレジット」とは、本SLAに基づき当社がユーザーに付与する、翌月以降の利用料金への充当額をいう。金銭による返金は行わない。

第2条(保証稼働率)

  1. 当社は、対象プランについて、月間稼働率99.0%を保証する。
  2. 前項の稼働率は、対象月ごとに、当社の計測システムにより記録された値に基づき判定する。当社の計測値を稼働率判定の基礎とする。

第3条(処理能力および帯域の確保)

当社は、対象プランについて、AWSのオートスケーリングにより、以下のアクセス処理能力を確保する。

プラン ピーク処理能力 月間アクセス帯域
E1 最大30,000 PV/分 100万回/月
E2 最大100,000 PV/分 1,000万回/月
  1. 前項の月間アクセス帯域を超過した場合、当社は、E1においては超過分100万アクセスごとに3,000円、E2においては超過分500万アクセスごとに10,000円を、それぞれ追加の利用料金として請求できるものとする(いずれも税別)。
  2. 月間アクセス帯域の超過に起因して一時的な処理遅延が生じた場合、当該遅延は第1条第3号に定めるサービス停止には該当しないものとする。

第4条(保証対象外)

以下の事由による対象サービスの停止または品質低下は、月間稼働率の算定から除外し、サービスクレジットの対象としない。

  1. 当社が事前に通知したうえで実施する計画的な保守、点検または更新の作業に伴う停止。
  2. 地震、落雷、火災、停電、感染症の蔓延、戦争、テロ、その他の不可抗力に起因する停止。
  3. ユーザーが設定したアクセス先サーバーの障害、ユーザーの通信環境・端末・設定に起因する事象。
  4. ユーザーのセキュリティ設定(WAF、Bot対策等)により当社の監視通信が遮断されたことに起因する事象。
  5. 第三者によるサイバー攻撃(DDoS攻撃等)のうち、当社が合理的な対策を講じてもなお回避できなかったもの。
  6. 前条に定める月間アクセス帯域の超過に起因する処理遅延。
  7. 利用規約に基づく利用制限、登録抹消、または不正・スパム判定に伴うリダイレクト機能の無効化。
  8. その他、当社の責めに帰すことのできない事由。

第5条(サービスクレジットの付与)

  1. 対象月の月間稼働率が第2条に定める保証稼働率を下回った場合、当社は、ユーザーからの後記第6条に基づく申告に応じ、当該対象月の月間稼働率に応じて、以下の区分に従いサービスクレジットを付与する。

    対象月の月間稼働率 サービスクレジット(当該月の月額利用料に対する割合)
    98.0%以上 99.0%未満 10%
    95.0%以上 98.0%未満 25%
    95.0%未満 50%
  2. サービスクレジットは、対象月ごとに、当該対象月の月間稼働率に基づき前項の区分のいずれか一つを適用して、1回算定する。対象月内に複数回のサービス停止が生じた場合であっても、当社は、各サービス停止に対して個別にサービスクレジットを付与するのではなく、当該対象月の月間稼働率を合算して算出したうえで、これに対応する区分のサービスクレジットを1回付与する。
  3. サービスクレジットは、付与の対象となった月の翌月以降の利用料金に充当する。金銭による返金、現金との交換、他の契約への充当はできない。
  4. 1か月あたりのサービスクレジットの合計額は、当該月にユーザーが当社に支払った対象プランの月額利用料を上限とする。
  5. 本SLAに基づくサービスクレジットの付与は、対象サービスの稼働率未達についてユーザーが当社に対して請求しうる唯一かつ排他的な救済とする。ただし、当社の故意または重大な過失による場合、および本SLAに関する契約が消費者契約法上の消費者契約に該当する場合は、この限りではない。

第6条(申告手続)

  1. サービスクレジットの付与を希望するユーザーは、稼働率未達が発生した月の翌月末日までに、当社所定の方法により、対象月・障害発生のおおよその時間帯・影響範囲を記載して当社に申告するものとする。
  2. 前項の期限を経過した申告については、当社はサービスクレジットを付与する義務を負わない。
  3. 当社は、申告を受領した後、当社の計測記録に基づき稼働率を確認し、原則として申告を受領した月の翌月末日までに、付与の可否および付与する場合のクレジット額をユーザーに通知する。

第7条(本SLAの変更)

  1. 当社は、対象サービスの仕様変更、インフラ構成の変更その他の合理的な理由がある場合、利用規約第21条(利用規約の変更)に定める手続に準じて、本SLAを変更することができる。
  2. 本SLAを変更する場合、当社は、変更内容および効力発生時期を、本サイトへの掲示その他適切な方法によりあらかじめ周知する。

2026年7月21日 制定