可変QRコード&短縮URL作成ツールQR1

アクセス先を自由に変更できる QRコード&短縮URL生成ツール

SLA規程(サービス品質保証規程) エンタープライズプラン専用

本規程(以下「本SLA」という)は、株式会社ウェブナス(以下「当社」という)が運営するサービス「QR1」(https://qr1jp.com。以下「本サイト」という)のエンタープライズプラン(以下「対象プラン」という)について、当社が保証するサービス品質の水準、これを下回った場合の措置、およびユーザーによる申告の手続を定めるものである。本SLAは利用規約の一部を構成し、本SLAに定めのない事項は利用規約の定めるところによる。

第1条(定義)

  1. 「対象サービス」とは、対象プランにおいて当社が提供する可変QR機能に係るQRコードのリダイレクト処理(短縮URLからアクセス先URLへの転送)のうち、独自ドメインを用いて発行された短縮URLおよびQRコードに係るものをいう。当社保有ドメインを用いて発行された短縮URLおよびQRコードに係るリダイレクト処理、リストQR機能およびvCardQR機能により発行される短縮URLおよびQRコードに係るリダイレクト処理ならびにリストQR機能により生成されるページ(以下「リストQRページ」という)の表示は、対象サービスに含まない。
  2. 「対象月」とは、日本標準時による暦月のうち、その全部または一部が契約期間(利用規約第4条の2に定める契約期間をいう。以下同じ)に属するものをいう。「月間稼働率」とは、対象月のうち契約期間に属する期間の総分数から、第4条に定める保証対象外時間を除いた時間(以下「対象時間」という)に対する、対象サービスが正常に稼働していた時間の割合をいい、次の式により算出する。
    月間稼働率(%)=(対象時間 − サービス停止時間)÷ 対象時間 × 100
  3. 「サービス停止」とは、当社の責めに帰すべき事由により、対象サービスのリダイレクト処理が全面的に応答しない状態が継続することをいう。応答の遅延、一部地域・一部端末のみの不具合は、これに含まれないものとする。
  4. 「サービスクレジット」とは、本SLAに基づき当社がユーザーに付与する、当社の請求から控除される額をいう。

第2条(保証稼働率)

  1. 当社は、対象プランについて、月間稼働率99.0%を保証する。
  2. 前項の稼働率は、対象月ごとに、当社の計測システムにより記録された値に基づき判定する。当社の計測値を稼働率判定の基礎とする。
  3. E-Customについて、当社とエンタープライズ契約者が第1項と異なる保証稼働率を個別に合意した場合は、当該合意による。

第3条(処理能力および帯域の確保)

  1. 当社は、対象プランについて、共有インフラとは分離した専用の配信基盤により、以下のアクセス処理能力を確保する。
    プラン ピーク処理能力 月間アクセス帯域
    E1 最大30,000 PV/分 100万回/月
    E2 最大100,000 PV/分 1,000万回/月
  2. 対象月ごとのアクセス回数が前項の月間アクセス帯域を超過した場合、当社は、E1においては超過分100万アクセスごとに3,300円、E2においては超過分500万アクセスごとに11,000円を、それぞれ追加の利用料金として請求できるものとする(いずれも税込)。
  3. 前項のアクセス回数は、当社の計測システムが計上したリダイレクト回数による。当社は、自動化されたアクセス(クローラー、ボットその他の非人間的アクセスをいう)その他正当な利用に該当しないと当社が判断したアクセスを、計上から除外することができる。前項の超過分の計算において、同項に定める単位に満たない端数は、1単位に切り上げるものとする。
  4. 当社保有ドメインを用いて発行された短縮URLおよびQRコードへのアクセス、リストQR機能およびvCardQR機能により発行される短縮URLおよびQRコードへのアクセスならびにリストQRページへのアクセスは、第1項のアクセス処理能力の対象とせず、第2項のアクセス回数にも算入しない。これらは、対象プランにおいても共用のインフラ上で提供されるものとし、利用規約第10条第2項本文の定めが適用される。この場合、当社が同項に基づき講じる措置において、対象プランは、ノーマルプランのうち利用料金が最も高額なコースと同一の基準により取り扱う。
  5. 第1項に定めるアクセス処理能力の確保は、同項に定める月間アクセス帯域の範囲内において行うものとする。月間アクセス帯域を超過した場合、当社は、当該超過部分について第1項のピーク処理能力および第2条の保証稼働率を保証しない。当該超過に起因する処理遅延は、第1条第3項に定めるサービス停止に該当せず、月間稼働率の算定から除外する。
  6. 第1項に定める配信基盤に障害が生じた場合、当社は、対象サービスを共用のインフラ上で暫定的に提供することができる。この場合、当社は、第1項に定めるピーク処理能力を保証せず、共用インフラ全体の安定的な運用を維持するために必要な範囲において、対象サービスに対するアクセスを制限することができる。
  7. 前項の障害が当社の責めに帰すことのできない事由(第三者が提供する設備または役務の障害を含む。)による場合、前項に基づく提供および制限に起因する処理遅延または応答不能は、第1条第3項に定めるサービス停止に該当せず、月間稼働率の算定から除外する。
  8. E-Customにおけるピーク処理能力、月間アクセス帯域および帯域超過時の追加料金は、当社とエンタープライズ契約者との個別の合意による。この場合、第1項および第2項は、当該合意に定めるところに読み替えて適用する。
  9. 第2項の追加の利用料金の請求および支払は、次の各号による。
    1. (1) 当社は、対象月のアクセス回数の集計結果が確定した後、順次、請求する。請求書払いのユーザーに対しては請求書を発行し、利用規約第4条の2第14項に定めるクレジットカード払いのユーザーに対しては、登録カードに請求する。
    2. (2) ユーザーは、前号の追加の利用料金を、対象月の翌月末日までに支払う。ただし、当社の請求が同日より後になったときは、当該請求に記載した期限までに支払う。
    3. (3) 対象プランの利用契約が終了した場合(契約期間の満了、解約、退会および登録の抹消を含む。以下同じ)において、終了日の属する対象月の追加の利用料金は、同月のうち終了日までのアクセス回数に基づいて算定し、第1項の月間アクセス帯域は按分しない。前2号の定めは、この場合にも適用し、ユーザーは、利用契約の終了後も当該追加の利用料金を支払う義務を負う。

第4条(保証対象外)

以下の事由による対象サービスの停止または品質低下は、月間稼働率の算定から除外し、サービスクレジットの対象としない。

  1. (1) 当社が事前に通知したうえで実施する計画的な保守、点検または更新の作業に伴う停止。
  2. (2) 地震、落雷、火災、停電、感染症の蔓延、戦争、テロ、その他の不可抗力に起因する停止。
  3. (3) ユーザーが設定したアクセス先サーバーの障害、ユーザーの通信環境・端末・設定に起因する事象。
  4. (4) ユーザーのセキュリティ設定(WAF、Bot対策等)により当社の監視通信が遮断されたことに起因する事象。
  5. (5) 第三者によるサイバー攻撃(DDoS攻撃等)のうち、当社が合理的な対策を講じてもなお回避できなかったもの。
  6. (6) 利用規約に基づく利用制限、登録抹消、または不正・スパム判定に伴うリダイレクト機能の無効化。
  7. (7) エンタープライズ契約者が持ち込んだ独自ドメインについて、その登録の失効、当社が指定するDNSレコードの設定の不備、当該設定の変更または削除、レジストラの障害その他エンタープライズ契約者の管理に属する事由に起因する事象。
  8. (8) 当社が対象サービスの提供に利用する CDN、エッジコンピューティング基盤その他の第三者が提供するインフラストラクチャの障害に起因する停止。ただし、当社が当該事業者の選定または設定において合理的な注意を怠った場合を除く。
  9. (9) その他、当社の責めに帰すことのできない事由。

第5条(サービスクレジットの付与)

  1. 対象月の月間稼働率が第2条に定める保証稼働率を下回った場合、当社は、ユーザーからの第6条に基づく申告に応じ、当該対象月の月間稼働率に応じて、以下の区分に従いサービスクレジットを付与する。

    対象月の月間稼働率 サービスクレジット(当該月の月額利用料に対する割合)
    98.0%以上 99.0%未満 10%
    95.0%以上 98.0%未満 25%
    95.0%未満 50%
  2. サービスクレジットは、対象月ごとに、当該対象月の月間稼働率に基づき前項の区分のいずれか一つを適用して、1回算定する。対象月内に複数回のサービス停止が生じた場合であっても、当社は、各サービス停止に対して個別にサービスクレジットを付与するのではなく、当該対象月の月間稼働率を合算して算出したうえで、これに対応する区分のサービスクレジットを1回付与する。
  3. サービスクレジットは、当社が第6条第3項の通知を行った日以後に当社が行う最初の請求(請求書の発行およびクレジットカードへの請求をいう。請求の名目を問わない)から控除し、控除しきれない額は、その後の請求から順次控除する。第7項第3号ただし書の場合を除き、金銭による返金、現金との交換および他の契約への充当は、行わない。
  4. 1か月あたりのサービスクレジットの合計額は、当該月の月額利用料を上限とする。
  5. 本SLAに基づくサービスクレジットの付与および第5条の2に定める解約は、対象サービスの稼働率未達についてユーザーが当社に対して請求し、または行使しうる唯一かつ排他的な救済とする。ただし、当社の故意または重大な過失による場合は、この限りではない。
  6. 本条において「月額利用料」とは、当該対象月における対象プランの1か月あたりの利用料金相当額をいい、利用規約第13条第4項の例により算定する。
  7. 対象プランの利用契約が終了した場合、サービスクレジットの取扱いは、次の各号による。
    1. (1) 終了日の属する対象月、および第6条第1項の申告期限が終了日の翌日以後に到来する対象月のサービスクレジットは、第1項および第6条の定めにかかわらず、ユーザーの申告を要せず、当社が算定する。
    2. (2) 前号により算定したサービスクレジットおよび終了時に控除されていないサービスクレジットは、第3条第2項の追加の利用料金その他ユーザーが当社に支払うべき金額から控除する。
    3. (3) 前号により控除してなお残額があるときは、当該残額は消滅する。ただし、当社の責めに帰すべき事由により利用契約が終了した場合は、当社は、当該残額を返還する。

第5条の2(稼働率未達による解約)

  1. ユーザーは、連続する3か月の対象月のうち2か月以上において月間稼働率が95.0%を下回ったときは、そのうち最後の対象月の翌月末日までに当社所定の方法により通知することにより、対象プランの利用契約を解約することができる。
  2. 前項の解約の効力は、利用規約第4条の2第11項第2号による。この場合、当社は、利用規約第4条第6項にかかわらず、既払いの利用料金(初期費用を除く)のうち、効力発生日の翌日から契約期間の満了日までの期間に対応する額を、当社所定の方法により返還する。

第6条(申告手続)

  1. サービスクレジットの付与を希望するユーザーは、稼働率未達が発生した月の翌月末日までに、当社所定の方法により、対象月・障害発生のおおよその時間帯・影響範囲を記載して当社に申告するものとする。
  2. 前項の期限を経過した申告については、当社はサービスクレジットを付与する義務を負わない。
  3. 当社は、申告を受領した後、当社の計測記録に基づき稼働率を確認し、原則として申告を受領した月の翌月末日までに、付与の可否および付与する場合のクレジット額をユーザーに通知する。

第7条(本SLAの変更)

  1. 当社は、対象サービスの仕様変更、インフラ構成の変更その他の合理的な理由がある場合、利用規約第21条(利用規約の変更)に定める手続に準じて、本SLAを変更することができる。
  2. 本SLAを変更する場合、当社は、変更内容および効力発生時期を、本サイトへの掲示その他適切な方法によりあらかじめ周知する。

2026年7月21日 制定
2026年9月24日 改訂
2026年11月12日 改訂・施行